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ウォーキング部活動   

2010年 08月 26日

今回はウオーキング部の活動について紹介します。
ウオーキング部は日常的に開催しているノルディックウォーキングの他に、
月に1~2回程度、小鹿野や秩父の自然を楽しみながら歩いています。
その一部を簡単にご紹介します。

この日は、あまりにも暑かったため、荒川沿いの涼しいコースを歩くことにしました。

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先ずは準備運動から。
講師の先生の指導でストレッチをします。


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荒川沿いの歩道を行きます。
以前は木材の運搬に使われていた道ですので、トロッコのレールが残されています。


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下をのぞき込むと荒川の流れが見えます。気を抜くと吸い込まれそうになるほどきれいな流れです。


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荒川の起点に到着し、お弁当を食べます。
真夏だというのに、川上から涼しい風が吹いてきてとても気持ちいいです。


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記念撮影


おまけ
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前回歩いたコースです。札所31番、山の上からの滝はとても荘厳な眺めです。


このように地元の自然を楽しみながら歩いています。
参加したい方は是非ご連絡下さい。


管理人へのメール

# by ogano-muteppou | 2010-08-26 15:29 | 教室・講座

キンボール   

2010年 06月 19日

レクスポ部です。
秩父でキンボール始めました。

キンボール_c0229582_1742276.jpg


見てるだけの人もいますね・・・

# by ogano-muteppou | 2010-06-19 17:43

新体操   

2010年 06月 19日

新体操やってます。

初心者を対象に新体操教室を開催しています。
お陰様で、予想を超える数の子供達が集まってくれています。

今はフープを習いだしたところです。

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# by ogano-muteppou | 2010-06-19 17:27 | 教室・講座

関節痛予報体操   

2010年 02月 23日

平成22年 関節痛予防講座が開講しました。
2月は初めての方も対象とした無料体験期間とし、3月より本格的に始動いたします。

初日は朝から雪が降ってしまいあいにくの天気。
寒い日には引きこもりがちな小鹿野の方々、
参加者が何人いるのか心配しながら待ちましたが、
7名の方に参加いただきました。

今後とも参加者をどんどん募って参りますので、
興味のある方は是非ともご参加下さい。

関節痛予防講座
場所:小鹿野文化センター
時間:2月18日より毎週木曜日 10:30~11:30(日によって15分程度延長いたします)
持ち物:ヨガマット、タオル
費用:3月より1か月2,000円
(別途保険費用として年間1,600円を頂戴いたします)
申し込み
  ふぁいぶるおがのクラブむてっぽう(会長:播磨二三江)
  TEL:72-7545  FAX:72-7546 


関節痛予報体操_c0229582_18283046.jpg

みんな元気で健康に過ごしましょう。

# by ogano-muteppou | 2010-02-23 18:35 | 教室・講座

規約   

2009年 12月 15日

特定非営利活動法人ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう 
総合型地域スポーツクラブ規約

特定非営利活動法人ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう(以下法人と称す)定款第50条の規定に基づき、総合型地域スポーツクラブ(以下クラブと称す)の運営に必要な規約を以下のように定める。

第1章 クラブ会員に関する規定
(会員の資格)
 第1条 次の要件を備えている者を、クラブの会員とする
(1)小鹿野・秩父地域を中心とする周辺地域に在住していること。
 ただし、理事のうち1名以上が認めた場合は、この限りでない。
(2)クラブの趣旨に賛同し、活動に参加するもの。
(3)クラブの定める諸規定を遵守する者。
(入会手続き)
 第2条 クラブに入会しようとする者は、住所・氏名・電話番号を明記した入会申込書を代表理事 宛に提出しなければならない。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、 速やかに届け出なければならない。
(会員の種類)
 第3条 このクラブの会員は、次の3種とする。
(1)正会員  本クラブの目的に賛同し、本クラブの運営に参加する者で法人の正社員にあたる。
(2)個人会員 本クラブの目的に賛同し、本クラブの活動に参加する個人。
(3)家族会員 本クラブの目的に賛同し、本クラブの活動に参加する家族。
(会 費)
 第4条 入会しようとする者は別途定める会費・保険料を納入しなければならない。また、すでに 納めた会費は理由の如何に関わらず返納しない。
(会員資格の喪失)
 第5条 個人会員、家族会員の会員資格の喪失は脱退、除名、死亡による。なお、正会員について は法人の定款に従う。
(1)脱退:脱退しようとする場合は、会員自らが書面をもって代表理事に届け出るものとする。
(2)除名:会員がクラブの趣旨に反する行為をし、またはクラブの名誉を著しく毀損したときは理 事会の決議をもって除名できる。
  
第2章 クラブマネジャーおよび組織に関する規定
(クラブマネジャー)
 第6条 法人の定款に定められた役員の他、クラブに以下の役職を置く。なお、法人の役員とクラ ブの役員は兼ねることができる。
(1)クラブマネジャー 1名
(2)副クラブマネジャー 1~2名
(組 織)
 第7条 クラブの組織・体制は別に組織図を定める。

第3章 会議に関する規定
(会 議)
 第8条 クラブの意志決定機関として運営会議を置く。
(会議の構成)
 第9条 運営会議の構成は以下の通りとし、(1)(2)(3)の過半数の出席を持って成立す  る。なお、役職を兼ねている場合でも1人につき議決権は1票とする。
    (1)法人の理事
    (2)正・副クラブマネジャー
    (3)運動部会の各部門代表
    (4)正会員であり出席を希望する者
(会議の権限)
 第10条 運営会議では以下のことについて議決する。
(1)本規約の記載事項の変更
(2)予算・決算に関する事項
(3)クラブ全体の運営に関する事項
(4)各部会の運営に関する事項
(5)その他クラブの重要事項
(議決)
 第11条 運営会議の議事は出席者の過半数を持って議決とする。

第4章 会計に関する規定
(会計)
 第12条 クラブの資金は以下のものとする。
 (1)会費  
(2)寄付金、協賛金 
(3)助成金、補助金、交付金
(4)委託金
(5)その他
(資金の管理)
 第13条 クラブの資金は事務局が管理する。
(予算及び決算)
 第14条 クラブの予算及び決算は、運営会議での承認・決議を必要とする。
(会計年度) 
 第15条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第5章 事故の責任  
(事故の責任)
 第16条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の 指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起き ても本クラブ及び指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
 第17条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害 をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(破損の措置)
 第18条 使用施設・設備等を破損させ施設管理責任者に損害を与えた場合は、原則として使用者 の責任において弁償等復旧の措置をとるものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損につ いては、使用者は直ちに本クラブと連絡をとり、その都度協議し、対策をとるものとする。

第6章 雑則
(細則)
 第19条 本規約で定められていない事項は、法人の定款に準ずる。また、本規約に定めない事項 及び運営上必要な細則は、運営会議の決議によって定める。
(規約の改正)
 第20条 本規約は、運営会議の決議によって随時改正することができる。

第7章 附則
(設立の日)
 1.クラブの設立の日付を平成21年12月19日とする。
(規約の施行期日)
 2.本規約をクラブ設立の日より適用する。
(役員)
 3.このクラブの設立当初の役員は、次のとおりとする。なお、特別な場合を除き、役員は法人の 理事とする。
  代表理事兼副クラブマネジャー     播磨 二三江
   副代表理事        吉澤 利雄
理事     山本 和江
理事兼クラブマネジャー 黒澤 道典
  監事     新井 奈保子
 (任期)
 4.このクラブの設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成23 年6月30日までとする。
(事業計画)
 5.このクラブの設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で 定めるものとする。
(事業年度)
 6.この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3 月31日までとする。
(謝金)
 7.クラブは、労務を行った個人に対して、つぎに掲げる額を限度として謝金・報酬を支払うこと ができる。なお、クラブの役員・会員にかかわらず、労務の対価として謝金を支払うこととする  ※(*1平成22年5月8日運営会議にて修正)
 対象者・労務内容単位金額
実技指導・助言
 トップ選手1時間50,000円
 スポーツ指導者 スポーツトレーナー*1(有資格者または指導経験3年以上の者)
      1時間5,000円
 指導補助      1時間1,500円
健康相談・安全管理
 医師      1時間10,000円
 薬剤師      1時間5,000円
 看護師      1時間5,000円
 管理栄養士 1時間5,000円
講演・講習
 講演(専門的内容)1時間50,000円
 講義・講習1時間12,000円
原稿執筆
 原稿作成     400字程度1,800円
 原稿デザイン・レイアウト1ページ5,000円
 単純労務1時間850円
※支給の際には、事前に代表者またはクラブマネジャーの承認を得ること。

(旅費)
 8.旅費、宿泊費の精算は以下の基準に基づき行う。外部指導者・講師などを依頼した場合の旅費 もこれに従って支給する。
 (1)鉄道賃については、居住地を起点として目的地までの往復に要する費用とし、以下の場合に ついて急行、特急の利用を認める。
    ①乗車区間が片道60km以上の場合、特急の利用。
    ②乗車区間が片道100km以上の場合、新幹線利用。
 (2)自動車の利用は以下の通り規定する。
 ①バス利用の場合の旅客運賃。
 ②自車の場合は、1kmにつき37円支給する。
 ③タクシーについては、公共交通機関の運行状況に応じてやむを得ない場合利用し、レンタカーの 方が経済的である場合はレンタカーを利用する。
(2)精算の際は、報告書など、現地での実施を確認できる書類を提出のこと。
(雇用)
 9.クラブはクラブマネジャーを以下の賃金で雇用できることとする。なお、法人、クラブの役員 であっても、雇用の対象とすることができる。
 雇用条件の詳細に関しては別に定める。
       月(週休2日)    日(8時間程度)時間
クラブマネジャー(正) 150,000~220,000円  8,000~10,000円   1,000~1,250円
クラブマネジャー(副)         6,400~8,000円800~1,000円
(会費)
10.本クラブの会費及び年会費は、次に掲げる額とする。

入会金(年額)年会費年間保険料
 正会員500円     6,000円  1,600円
 個人会員300円     なし1,600円(中学生以下600円)
    ただし、会員数増加のためのキャンペーン等の場合はこの限りではない。

(参加費)
 11.参加費については、年度ごとに各部門で会員数、必要予算などを検討し、運営委員会の場で 決定する。額については別途定める。


総合型地域スポーツクラブ ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう
平成22年度プログラム参加費

  特定非営利活動法人ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう
  平成21年12月19日 理事会決定


平成22年1月より平成23年3月までの期間における、個人会員の
各部会基本プログラムへの参加費を以下のように設定する。ただし、会員数増加のためのキャンペーン等の場合はこの限りではない。

月額
関節痛予防部2,500円
ウォーキング部1,000円
レクスポ部1,000円
新体操3,000円
※保険料は別途徴収

その他各部会のイベント時などは、必要に応じて徴収することとする。その場合の金額については事務局と相談のこと。

# by ogano-muteppou | 2009-12-15 13:01 | 定款・規約